住まいを売る契約の流れ
依頼する不動産会社を選ぶ
自宅を売却する場合、自分自身で買い手を探すこともできますが、親戚や知人に限られ、希望価格で売却することは難しいでしょう。しかし不動産会社に依頼すれば、広く買い手を探せますし、価格や税金、取引の流れなどについて、広くアドバイスを得ることができます。いかに信頼できる不動産会社を選択できるかがポイントとなるでしょう。
買い換える住宅の販売や仲介を行う不動産会社に売却も併せて依頼すれば、売却できることが購入の条件のため、話が通じやすく楽かもしれません。また、自宅ポストに「売主募集」「売り物件を探しています」というようなチラシを投函する不動産会社には、そのような物件を求めている買い希望顧客がいる可能性があります。
不動産会社は、売主から不動産の売却を依頼されれば売る側の立場に立って販売を行ってくれます。今やアットホームが構築した不動産情報ネットワークによる不動産会社同士のつながりは、日本全国を網羅していますので、物件情報をはじめとする各種情報はどの不動産会社もほぼ共通に扱えます。ですから身近に信頼できる不動産会社があるなら、まずはその不動産会社に売却の依頼を検討するのがいいかもしれません。
不動産会社と媒介契約を結び売却してもらう
1.媒介契約の種類
売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。
(1)専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者(売主)に対して一週間に一度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。
(2)専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することができますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者(売主)に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。
(3)一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。
売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、依頼者(売主)と取り交わすことが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぐためです。
〈媒介報酬の上限〉
媒介報酬(仲介手数料)の上限は、原則として売買価格が200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%となっています(すべて消費税別途)。ただし特例として、売買価格が800万円以下の場合には、不動産会社は一律上限30万円(税別)まで仲介手数料を受け取れることになっています。なお原則を超えた仲介手数料を設定する場合には、不動産会社は依頼者への説明と合意の取り付けが必須となります。
2.売却活動の流れ
まず、売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。
次に広告活動を行います。インターネットや不動産会社間情報といった、それぞれの広告方法について間取り図や外観写真を提供するなど、不動産会社の広告活動に協力してください。
広告を行うと内見を希望する人が出てきます。不動産会社から連絡を受けたら、きれいに見えるように清掃しておきましょう。内見では、不動産会社が購入希望者の希望条件を把握した上で案内や質問対応を行いますので、内見に立ち会う場合においても、対応は基本的に不動産会社に任せるようにしましょう。土曜日や日曜日に自宅を開放し、自由に見てもらうオープンハウスを行い、早期に買い手を見つける方法もあります。
売買契約と物件の引渡し
1.売買契約のポイント
買い手が決まったら売買契約を締結し物件を引き渡します。後々トラブルにならないためにも、きちんと売買契約書を作成し、取り交わした後保管しておく必要があります。この売買契約書は不動産会社と相談して作成することになりますが、以下の点には注意が必要です。
まず、手付金についてです。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合以外は、手付金の額に制限はありません。しかし、売買価格の10%程度に設定するのが一般的です。
続いて、ローンについてです。売買契約を締結した後、買主がローンを借りられないことが判明した場合は契約を白紙に戻す。これをローン特約といいます。個人間取引においてもローン特約を付けることは多くなっています。また、買主がローンを利用する場合、金融機関によっては、売買代金総額を受領する前に買主への所有権移転登記や抵当権設定登記に応じなければならないケースがあります。ここでは、融資金を代理受領できるようにしておく必要があります。この場合は、売主・買主が連名で、融資を実行する金融機関に融資金を売主に直接交付してもらうための手続きを行います。
そして危険負担について取り決めます。売買契約から引渡しまでの間に火災などで(売主・買主双方に責任がない形で)損害が発生した場合、民法の規定では買主は代金を支払うことになっていますが、通常は、契約を解除する特約を付けるのが一般的です。これは、契約書に明記しておいた方がよいでしょう。
引渡時期については、買い換える住宅の入居時期に合わせることが大切です。仮に引渡しを買主に待ってもらう場合は価格を値引きするなどの交渉が必要になります。
2.物件の引き渡し
物件の引渡しとは、住戸の鍵を買主に渡すなどして、買主が物件を占有できる状態にすることをいいます。買主の残代金支払いが完了したら即時履行するのが一般的です。
引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容通りかどうか、また物件が引き渡せる状態にあるかどうかを確認します。特に、契約のときにリフォーム工事が未完了だった場合やハウスクリーニングが済んでいなかった場合などは、事前に売主・買主双方立会いの上、物件をチェックすることが重要です。引渡しできることを確認したら、固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。マンションの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料についても精算します。
また、建物については建築確認申請時の書類や検査済証、マンションの場合は管理規約や使用細則など、物件に関する資料や図面、物件の鍵を買主に渡します。
通常、対象不動産の所有権移転登記は司法書士が代行しますから、登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書等)を司法書士に渡します。さらに、ローンの返済が残っており、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を金融機関などに用意しておいてもらうことが必要です。
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第3回日豪親善野球大会(RBA日本不動産野球連盟)オーストラリア・ゴールドコースト・パームメドウズスタジアム
RBAタイムズ(不動産・建設・住宅業界情報誌)掲載中
【athome掲載中☆】
RBA 日本不動産野球連盟 RBA設立25周年 不動産・建設・住宅業界懇親会 がヒルトン東京で行われた。(記事は懇親会の写真をクリック)
小島一茂は、1991のこの大会のCブロック決勝戦、サンケイビルvs三井不動産販売(現三井不動産リアルティ)、サンケイビルが勝ち優勝投手に。(上の写真)
同年12月オーストラリアゴールドコーストで行われた第3回日豪親善野球大会に日本代表として出場。MVP(最優秀選手)を受賞した。
記念懇親会には、大手不動産会社をはじめ、大手ゼネコン、大手住宅会社他、関係者458人が参加した。2019現在もこの大会は続いている。
小島一茂は、2019年2月RBAタイムズ(不動産・建設・住宅業界情報誌)にRBA野球30年のベストメンバーに野手で選ばれた。(記事は上の写真をクリック)
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不動産の他、創業時の屋外広告業(看板業)、建築(内装、塗装、リフォーム)、解体工事、駐車場整備、外構工事なども許可、登録をし、業務をおこなっており、個人、企業、地域、役所から評価をいただいており50年になります。社員一同、お客様ファーストで、不動産ソリューションに対し『ワンストップ』でご要望に応えてまいりたいと存じます。お気軽にご相談いただき、是非当社をご活用ください。
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